横浜市戸塚区の一戸建て、土地特集。23坪 間取り"を考える方にオススメの物件

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23坪 間取りを応援する不動産詳細

神奈川県横浜市戸塚区深谷町の売土地、2480万円

  • 物件種別
  • 価格
  • 面積
  • 間取り
  • 築年
  • 売土地
  • 2,480万円
  • 181.76m2
  • -
  • -

ビル名 所在地

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町の売一戸建、3250万円

  • 物件種別
  • 価格
  • 面積
  • 間取り
  • 築年
  • 新築一戸建
  • 3,250万円
  • 81.17m2
  • 3SLDK
  • 2011-10

神奈川県横浜市戸塚区吉田町の売一戸建、3380万円

  • 物件種別
  • 価格
  • 面積
  • 間取り
  • 築年
  • 中古一戸建
  • 3,380万円
  • 183.46m2
  • 3SLDK
  • 1981-3
○今日の一口便利メモ

神奈川県横浜市戸塚区平戸2丁目の売一戸建、3480万円

  • 物件種別
  • 価格
  • 面積
  • 間取り
  • 築年
  • 新築一戸建
  • 3,480万円
  • 100.89m2
  • 2SLDK
  • 2011-6
  • 物件所在地22:神奈川県横浜市戸塚区平戸2丁目
    沿線/最寄り駅:横須賀線の東戸塚駅 徒歩26分
  • 高台の地に竣工した通風・眺望良好な新築住宅。。ぜひ一度現地をご内覧ください。
  • A号棟、ピロティ等2.89m2含、2LDK+2S、一部第一種低層住居専用地域(50%80%)、
  • ○おすすめ書籍情報
  • 「まぐまぐ」殿堂入り人気メルマガが本になった!業者の言いなりになって後悔しないために…プロのノウハウで大幅コストダウンが可能になる「住宅CMサービス」とは。業者の言いなりで後悔しないために、住宅業界の構造、家づくりのポイントなどを解説。プロのノウハウで大幅コストダウンが可能になる「住宅CMサービス」を紹介する。人気メルマガから生まれた、新しい家づくりの提案書。
  • 目次
  • 第1章 家づくりは人生最大の事業(家は「買う」もの?
    注文住宅と分譲住宅の大きな違い ほか)
    第2章 住宅業界の構造を知ろう!(実録!住宅営業の現場
    分譲チラシにご用心! ほか)
    第3章 家づくりのポイントはこれだ!(家づくりの優先順位―価値ある住宅を手に入れるために
    欠陥住宅を考える―なぜ欠陥住宅は起こるのか? ほか)
    第4章 パートナー選びに注意しよう!(よい不動産屋の選び方―不動産購入の基礎知識
    設計事務所を選ぼう!―お客さまタイプ別選び方 ほか)
    第5章 新しい家づくりの潮流(施主主導の家づくり―住宅CMサービスとは
    発注者がプロジェクトリーダー―CMrの役割 ほか)

神奈川県横浜市戸塚区下倉田町の売一戸建、3485万円

  • 物件種別
  • 価格
  • 面積
  • 間取り
  • 築年
  • 新築一戸建
  • 3,485万円
  • 107.5m2
  • 3LDK
  • 2012-1
  • ○住宅購入ひとくちガイド
  • まずは資金計画から。購入計画を立てる。
    思い立ったらまずは行動を!入居までには数ヶ月以上かかることも

    「家賃を払い続けるなら買ったほうが良いのかな」
    「手狭になって広い家に住替えたい」
    「もっと便利な所に移りたい」
    こんな 気持ちがよぎったら住宅探しの第1歩です。

    自分にとって最適なタイミングで購入できるよう、「買い時」を逃さないように動いていきましょう。

神奈川県横浜市戸塚区川上町の売土地、3880万円

  • 物件種別
  • 価格
  • 面積
  • 間取り
  • 築年
  • 売土地
  • 3,880万円
  • 152.5m2
  • -
  • -
  • じゅうたく

  • ダンスホール 中古 戸建

  • 王禅寺中古物件

  • 下高井戸 新築一戸建て

  • 玉川田園調布 不動産

  • 高円寺 宅地

  • 鹿島田 売土地

  • 中丸小学校学区 戸建て

  • 東大前 5880万円

  • 墨田区文花2丁目 戸建

神奈川県横浜市戸塚区川上町の売土地、3880万円

  • 物件種別
  • 価格
  • 面積
  • 間取り
  • 築年
  • 売土地
  • 3,880万円
  • 152.5m2
  • -
  • -

地役権の登記の登記事項

読み:ちえきけんのとうきのとうきじこう

承役地についてする地役権登記の登記事項は、不動産登記法59条(権利に関する登記の登記事項の通則)に掲げるもののほか、下記のとおりである(不動産登記法80条1項)。

#要役地。地役権は要役地の便益のために承役地を利用することができる物権なので、これを登記する。
#地役権設定の目的及び範囲。要役地のためにどのような便益を目的とするのか登記する。「通行」「用水」「眺望」など。また、地役権は他の物権とは異なり、一筆の土地の一部についても設定することができるので、その範囲を明確に登記する。「全部」「東側40?」のように登記する。承役地の一部に設定する場合には、地役権図面登記所に提出する。
#民法281条1項ただし書若しくは285条1項ただし書の別段の定め又は同法286条の定めがあるときは、その定め。地役権は要役地の所有権に随伴して移転する権利であるが、この随伴性を排除する特約を設定することができる(民法281条1項ただし書の別段の定め)。また、用水地役権において、承役地の用水が要役地及び承役地の需要に不足するときは、原則としてその各地の需要に応じてまず家庭の用に供して、その残りを他の用に供するものとされているが、この原則とは異なる使用方法や使用量を設定行為で定めることができる(同法285条1項ただし書の別段の定め)。さらに、設定行為又は特別契約によって承役地の所有者がその費用で地役権の行使のために承役地に工作物を設け又はその修繕をする義務を負担する旨の特約を設定することができる(同法286条の定め)。

なお、地役権は、要役地のために認められる権利であり、要役地に随伴して移転する(同法281条1項本文)。また、承役地についてする地役権の登記においては、要役地を登記事項としているので、地役権の登記名義人を登記しなくても、要役地の登記記録をみることにより、地役権者(要役地の所有者)を特定することができる。そこで、地役権の特殊性と登記手続きの簡便化を考慮して、地役権者の氏名又は名称及び住所は登記事項としないこととしている(不動産登記法80条2項)。




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